高額療養費制度というものをご存じでしょうか?日本では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで、後日申請することにより”自己負担限度額”を超えた金額が払い戻しされるという制度があります。この制度を知らない方でも、対象者は数か月後に自宅にこの連絡が届きます。医療費負担が3割なうえに”自己負担限度額”が設定されているのは、医療を受けるものにとっては心強い制度です。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的には大きな負担となってしまいます。というのも、大きな手術となれば、負担金が数十万円を超えることもあり、それを家計から一時的に立て替えるのが難しい場合があります。
そこで活用したいのが【高額療養費限定額適用認定証】です。これは、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払額を自己負担限度額までにすることができるものです。
※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払いが必要です。
後日必要な書類を用意する必要もなく、医療機関の窓口で自分の負担限度額までを支払えばいいので、これから入院される、医療費が高額になる、という方はぜひ利用してみてください。
今回は、この便利な”認定証”の申請方法から利用の仕方までをご紹介していきます。
※社会保険加入者の申請方法になります。国民健康保険の方は役所での手続きとなりますのでご注意ください。
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
※全国健康保険協会協会けんぽHPより引用
流れとしては、認定証を申請し、それを医療機関の窓口に提出するだけです。肝心の認定証ですが、窓口で申請すればその場で交付してもらえます。しかしそれぞれの支部は数が少なく、”県内に1つある”というレベルです。コロナ禍ということもありますが、窓口に出向く手間を考えたら、郵送での申請をオススメします。
一方、国民健康保険に加入されている方はお近くの役所で申請できますので、社会保険である”協会けんぽ”よりも比較的簡単に申請できます。
郵送
郵送に関しては、HPで申請書をダウンロードし、必要事項を記入するだけです。
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こちらが申請書になります。記入する項目としては、被保険者の”記号”と”番号”また住所、氏名、生年月日、電話番号がありますので、”保険証”を手元に準備して記入してください。保険者証の記号番号などが不明な場合は、マイナンバーと本人確認書類が必要になります。
療養期間を記入するところがあり、”認定証”の有効期限は最大1年間となります。ご自身の病気の完治までどれくらいかかるのか医師に相談し、余裕をもって療養期間を記入しましょう。
この書類を封筒に入れて、84円切手を張り付けて投函すれば”申請完了”です。申請から1週間程度で自宅に”認定証”が到着します。私の場合は午前中に郵便局から発送し、1週間ちょうどで自宅に届きました。
認定証の使い方
認定証は封筒にて届きます。中のはがきを切り離し、住所を記入して使用します。通院している医療機関の窓口に提出すると、それをコピーして返してくれます。以降1か月間の限度額は自動的に向こうで計算されますので、入院前か当日に窓口に提出するといいでしょう。
申請までの流れを確認します。
- 【限度額適用認定申請書】を協会けんぽの都道府県支部に提出
- 一週間後、申請書に記載の住所に送付される
- 届いた認定証と保険証を医療機関に提示
※手続きをしなかった場合でも、高額療養費の申請により払い戻しを受けることができますが、支払いまで診療月から最低でも3か月以上の時間がかかります。入院や手術が決まっている方はぜひ【限度額適用認定証】を活用してみてください。
まとめ
限度額適用認定証については事前に申請する手間はありますが、診療後にお金が返ってくるのに何か月もかかることを考えるとそれほど手間に感じません。医療費の上限があるという精神的余裕も生まれるので、ぜひとも活用してみてください。
私は、痔ろう手術の際にこの”認定証”を利用しました。実際にこれがあることで、費用の心配などが減り、療養に専念できました。1か月の医療費の上限が固定されているのは患者にとってありがたいですよね。痔ろう手術によってかかった、10万円超えの手術費用などについては☞【三度目の正直(入院費用の内訳)】でご紹介していますので、興味のある方はぜひのぞいてみてください。
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