不動産素人が、司法書士に頼らずに登記簿の住所変更をしてみた【前編】

資産運用

不動産投資をしている方は馴染みがあるかもしれませんが、不動産を所有している場合、登記簿というものに登録されています。登記簿に記載されている住所に固定資産税が送付されてくるため、引っ越しをした際には登記簿の住所を変更しなくてはいけません。登記簿を変更しなくても、都道府県ごとに税金が送付される住所変更の手続きがネットでできるため、わざわざ登記簿を変更しないという人も少なくありません。税金などを支払う分には登記簿の住所変更は必要ありませんが、売却するとなると現在の住所が記載されていなければいけません。また、引っ越しを2回3回と繰り返していると、さかのぼるために手間がかかるため、登記簿の住所は引っ越しのタイミングで変更しておくことをおすすめします。

話を戻しますが、我が家は現在借金5000万円を背負い、不動産を所有しております。

詳しくは⇨【旦那がポンジスキームに引っかかり、借金5000万円】

引っ越しの際に登記簿の変更をしなくてはいけないのですが、そんなことはまったく知らなかったので固定資産税の請求が前の住所に送られていました。

なんで住所が変更

されないんだろう?

住民票が移れば、登記簿の住所も勝手に変更されると考えていた我が家は、固定資産税の送付先が前の住所であることに疑問を持ち調べました。そこで初めて登記簿の住所変更を別でやらなければいけないことに気が付き、手続きをするための情報をかき集め始めました。今回は、素人が登記簿の住所を変更するまでの流れをご紹介します。これから不動産を購入しようと考えている方、不動産を所有していて登記簿の住所が引っ越し前のままだという方の参考になればうれしいです。

法務局

不動産関係の手続きをしたい場合には、【法務局】に行く必要があります。法務局など人生で一度も訪れたことがありませんでしたが、今回の登記簿の住所変更のために足を運びました。本来、住所の変更というのは郵送でも行うことができるのですが、インターネットで調べてもやり方がいまいちわからなかったので、法務局に直接行きました。

法務局で登記簿の変更についていろいろ聞こうと思っていたのですが、あいにく新型コロナウイルス感染拡大防止のために【案内予約制】となっていました。仕方なく当日分の空いている枠まで待ちました。しばらく待ち、席に案内されて、登記簿の住所変更をしたいと相談したところ担当者から予想外の返答がありました。

担任
 

手続きの案内はできますが、

申請書などはご自分でやって

もらうことになります

まさかの返答でしたが、確かに変更手続きなどを手伝ってもらっては、司法書士の仕事が無くなってしまいます。司法書士に頼むと1万~2万円かかりますが、なんとかこの費用を節約するために自分で申請書を書き上げたいと相談しました。

私の申し出に担当者はかなり困っていた様子でしたが、アドバイス程度なら・・・という条件で申請書を書き上げる手伝いをしてもらえることになりました。※本来はできません

登記証明書

まず用意するものは【登記証明書】です。住所変更の申請書を書くために、所有している不動産の情報が書いてあるこの証明書が必要になります。この証明書をもとに申請書を書くため、法務局で発行してもらいます。

発行手数料は600円です

申請書を書くためには登記証明書が必要、と相談した担当者に聞いたので発行しましたが、所有している物件の登記完了証を見ればわかる情報ばかりでした。実際この証明書が必要だったのかは少し疑問です。・・・今後必要になるのかな?今までの軌跡を辿る時に必要になるかもしれません、とりあえず重要書類として保管しておこうと思います。

登記申請書

登記申請書については、法務局でも貰えますし、インターネットからダウンロードすることも可能です。A4用紙の紙一枚なので、自宅にプリンターが無くてもダウンロードしてからUSBをコンビニに持っていけば簡単にコピーできます。最近ではスーパーでもコピーできますし、お値段も1枚5円とコンビニの半分の金額で済みます。

申請書の項目はこんなかんじです。変更後、つまり現在の住所を記入し、所有物件の情報を書き込むだけです。だけと言っても、床面積など登記簿を見ないと正確に分からない部分もありますので、登記簿を見ながら作成します。数字を間違えないか、住所を間違えないか、など心配な部分がたくさんありますが、不動産表示の部分で間違えてはいけない、必ず必要な項目は5つです。

不動産番号

所在

家屋番号

敷地権の種類

敷地権の割合

いくつか項目がある中で、この5つに関しては間違えてはいけない項目なので、必ず作成後に見返しましょう。

逆に言えば、他の項目は

なくても良いものです

捺印場所

申請書を提出するために、書類に印鑑を押さなければいけません。申請書の書き方を注意深く読んでいると、小さな文章で説明していますが、捺印する場所は【2つ】だけです。

大切なことなのでもう一度

はんこを押す場所は

【2か所】

【1】申請人

【2】割印

1か所目は申請人の名前の横です。私が書きました、という証明みたいなものです。これを忘れると申請書がきちんと書いてあっても申請されません。また、申請人のところには名前だけではなく申請人の住所も書き込みます。一つ前の段落に、変更後の事項【住所】という箇所があるため、申請人のところの住所を省略する方が多いそうですが、申請人の欄にも住所を書く必要があるのでめんどくさがらずに記入しましょう。

2か所目は、印紙を貼っている紙と申請書の紙の二枚を挟んだ【割印】です。

1枚目と2枚目の紙と同じ印鑑を押すようにしてください。【割印】というものを不動産で初めて経験しましたが、ようは2枚の文書を印鑑をまたがるように押すことによって、文書の関係性を示しているのです。どちらか一方の文書が改ざんされたり、原本を不正にコピーされたりといったことを防ぐ目的があるそうです。こちらも忘れずに押してください。

tami
tami

⇨【後編】では

印紙代など、必要な

費用について紹介

しています。

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