親からの遺言「連帯保証人にだけはなるな」

資産運用

どれだけ親しい友人だとしても、連帯保証人にだけはなるな。これは遺言だと思ってくれ。といまだに現役バリバリで働いている両親から言われました。昔から、連帯保証人にだけはなるなと言われてきましたが、実際どれだけリスクが高いものなのかよくわかっていませんでした。やってはいけないとわかってはいても、内容を理解していなければ本当の意味で回避することはできません。何かの拍子に「保証人になってほしい」と言われてしまったら、相手が本当に親しい人だったら、もしかしたら保証人になってしまうかもしれません。あらかじめ、なぜ保証人になってはいけないのか理解しておくことは重要だと思ったので、今回まとめてみました。

もしも今「保証人になってくれ」と言われて悩んでいる方、今後そういう場面に出くわした時にどうやって判断すればいいのかわからない方の参考になればうれしいです。

連帯保証人とは

連帯保証人というのは、借金やローンを組む際に、本人が返せなければ私が代わりに返済します。という責任を負う人のことを言います。今の時代、ローンを組んで買い物するのが一般的になっていますが、家族でも保証人になれるため、車のローンを組む際に保証人を妻の名前にするということも可能です。

夫婦って共有の財産の

イメージだけど、それでも

保証人になれるの?

なれます。これに関しては、ローンを組んだ人の返済能力が無くなった時の保証人が存在すればいいので、夫婦であってもサインすることは可能です。

ようは、保証人というのは現代でいう「人質制度」のようなものです。保証人になるということは、自分が保証人になってあげる人の人質になるということを意味しています。保証人の欄にサインをする際には、保証人になることを依頼してきた人に対して、本当にそこまでの責任を背負うことができるのか今一度考えてサインする必要があります。

保証人トラブル(夫婦)

担任
担任

実際、保証人のトラブル

って結構あるの?

保証人をめぐってのトラブルに関しては、意外と皆さんが思うよりも多いです。ネットで少し調べるだけでわんさか出てきますので、決して他人事ではありません。

夫婦間のトラブルで、よくあるものはカーローンだそうです。夫が車を購入する際に保証人を妻にしてしまい、その後離婚してローン返済の請求が妻にいくという信じられないトラブルもあります。

離婚しているのに元夫の

ローンを返済する義務が

あるの?

あります。連帯保証人は、お金を借りた人と同等の責任があるとされていますので、元夫がローンを返済できなくなった場合には、たとえ離婚していても元妻に返済義務が生じます。これに関しては、裁判で責任義務を放棄することができるそうですが、可能性はかなり低いとのことです。例えば、知らない間にサインされていたとか、そもそも騙されていたとか、自分の意思を無視されていた場合には裁判で勝てる可能性がありますが、契約の場に立ち会っていたり、自分で納得してサインした場合はどうにもなりません。

返済できる金額か

そもそも、連帯保証人というのは、お金を借りた人と同等の責任があるとご説明しました。にも関わらず、連帯保証人になる際に、借入金額を正確に把握していない人が少なくありません。その心理は「どうせ借りた本人が返すから、関係ないだろう」という気持ちから来ています。

しかし、蓋を開けてみたら逃げられた、返済能力が無くなった、などということになりがちです。そうなって初めて返済額を知り、こんなお金返せるわけない、となるのです。もしも事業資金の保証人にでもなろうものなら、2000万、3000万は当たり前の世界です。そんなお金を毎月返そうと思ったら、月10万や20万は飛んでいきます。本当にそんな生活ができますか?

連帯保証人になる際には、その金額を返すときのシュミレーションも行い、本当に返せる金額なのかどうかを今一度確認してください。

連帯保証人より最悪な保証

連帯保証人について調べていくと、初めて聞く「根保証」というものが目に入りました。根保証というのを簡単に言うと「継続的に取引をする場合に、何度も保証人のサインをもらうのを省く」というものです。会社を経営する社長などが、自分の会社の債務保証をするときなどに便利な制度で、良く利用されるそうです。恐ろしいことにこの制度、債務金額とは別に【極度額】というものが存在します。

極度額というのは、保証する金額のことで、例えば自分が100万円の債務を保証したつもりでも、根保証契約で極度額が1億円であれば、1億円の債務保証をしたことになるのです。自分は100万円の保証人になったつもりでサインしているのに、それが根保証契約でなおかつ極度額が1億円であれば、その瞬間に保証した債務の額は1億円になるということです。恐ろしい話ですよね。

こんな契約ありえませんが、もしもこの契約場面に遭遇したら、【根保証契約】なのか【極度額はいくら】なのかをきちんと確認しましょう。この二つを知っていれば、騙されたり、間違った判断をすることを防げるはずです。

そもそも保証人には

なってはダメです

まとめ

調べれば調べるほど恐い保証人契約でしたが、今回調べたことで、よりいっそう【保証人にはならない】という気持ちが固まりました。親族ならいずしらず、仕事上の付き合いだけの人に「形だけだから」などと頼まれても絶対に受けるべきではない契約です。

もちろん、リスクを知った上で引き受けるのは個人の判断次第ですが、保証人を引き受けるなら最悪の事態を想定していなくてはいけません。自分が返済することになった時、本当にその金額が返せるのか?そこまでの恩義が相手にあるのか?覚悟を持つ必要があります。

今のところ、私にとって借金を肩代わりしてあげるほどの人物は旦那さんだけですし、旦那さんがそんな契約をしようものなら全力で止めに入るでしょう。決して安易な気持ちで引き受けられるものではないということを再確認できました。

tami
tami

旦那がポンジスキームに

引っかかり⇨借金5000万

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