遺産相続問題、死んだ夫に子どもがいた

資産運用

故人との別れを悲しみ、送り出した後にやらなければいけないのは相続整理。遺産相続をめぐって、兄弟や親戚間で争うごとが起こるのはよくある話です。自分はそんな相続問題にかかわることは無いだろうと思っていた矢先・・・親戚のおじさんが亡くなりました。幼い子どもと残された奥さんは、深い悲しみの中相続問題に直面したのです。これは誰もが他人事としながら、実は経験しがちなよくあるお話し。

おじさんは会社を経営しているやり手の方で、普段は元気でパワフルな印象でした。病に倒れてからも家族のことを一番に心配して、本当に男気溢れる人物だったと思います。おじさんが病気で亡くなってからしばらくすると、おばさんは相続問題を片づけるために「原戸籍」を取り寄せます。これが全ての始まりでした。 

原戸籍謄本

原戸籍とは、戸籍謄本と違い過去の情報をさかのぼることができるものです。相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、普通の戸籍謄本では過去の情報が分からないため「原戸籍」が必要となります。例えば、いつ結婚して、いつ子どもが生まれて、いつ本籍地を移動したかなどが記されています。

この過去の経緯が記載された「原戸籍」を取得することで、被相続人の出生から死亡までの経緯を順番に辿り、相続する人数を確定します。

なぜ原戸籍が必要なのか?

たとえば、被相続人の銀行口座を解約するために銀行に手続きしに行くと、必ずこの原戸籍が必要になります。被相続人の資産を預かっている銀行としては、万が一、相続人以外の人に預金を払い戻してしまうと大問題になってしまいます。きちんと公的な書類である原戸籍で確認できない限りは、相続手続きを進めるわけにはいかないのです。これは金融機関に限らず、不動産や証券についても同様の手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

目を疑う事実

相続に必要な原戸籍を本籍地から取り寄せたおばさん。自宅に届いた書類を確認すると、そこには目を疑う事実が書かれていました。なんと旦那さんには元奥さんとの間に子どもが一人いたのです。

実は二人はバツイチ同士。お互いにそのことは理解した上で結婚していました。しかしその時の結婚条件のひとつに、お互いに子どもがいないということが前提にありました。バツイチだけど、お互いに子どもがいないから結婚もスムーズに進んだそうです。

相続問題で夫にもう一人子どもがいることを知ったおばさん。夫に嘘をつかれていたのか?なぜ最後までなにも言ってくれなかったのか?いろんな感情が溢れて涙が止まらなかったそうです。とにかくいてもたってもいられなくて夫の兄弟に電話で確認をとります。「どうして教えてくれなかったのか」「なんで今の今まで隠していたのか」まくしたてるように電話口でことの経緯を話したところ、どうやら電話口の兄弟たちも初耳の様子。「そんなはずはない」「初めて聞いた」という兄弟たちにこれではらちが明かないと、次は義理の母親に電話をかけます。

義理の母親は、夫と元嫁と同居をしていました。ここでなら確認がとれるだろうと電話をすると、なんと義母も兄弟たちと同じ反応をします。「そんなはずはない」「私はあの子たちと一緒に同居していた、それなのに気が付かないはずがない」「息子の子どもなわけがない」と向こうもパニック状態で話になりません。確認はとれなかった、でも公的文書にはまぎれもなくもう一人の子どもの存在が記されている。おばさんはこの時気持ちの行き場がなくて、悔しくて仕方なかったといいます。

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