こんにちわ、tamiです(‘ω’)
旦那がポンジスキームにひっかかり、不動産投資の借金ができてからというもの、節税に対しての意識が高まっております。詳しくは
⇨【旦那がポンジスキームにひっかかり借金5000万円】をみる
紹介しています(‘ω’)
さて、節税に対して勉強している中
親を扶養に入れるメリット
という興味深い記事を見つけて、早速調べてみました。
そもそも扶養ってなに?
自分たちが子供の頃、親の扶養に入ってはいましたが、扶養というものがそもそもどういった仕組みなのかご存じですか?
働いていない人が
家族の扶養に入って
税金を安くしてもらうもの?
こんなふうに考えている人も多いのではないでしょうか?(‘ω’)一般的に【扶養する】というのは…
収入が少なくて自力で生活する
ことが難しい人を、親族等が養うこと
を言うそうです_(:3」∠)_シラナカッタ…もう少し難しい民法の話をすると
【直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある】
と定められているそうです。”義務がある”と言われるとなんだか厳しい物言いですが、ようは”家族は互いに助け合って下さいね”ということです。
親を扶養に入れるメリット・デメリット
では、本題に入ります。
親を助ける時にわざわざ
扶養に入れる必要あるの?
ここが今回知りたいところです(‘ω’)
例えば親が高齢になり働くことが難しくなって、子ども側で
【経済的な支援を始めた】
とします。さらに、親側が扶養の条件を満たしている場合、扶養に入れた時のメリットは以下。
メリット
1 親を経済的に支えることができる
2 所得から控除を受けられる
特に2番の”控除を受けられる”というところが大きなポイントですね(‘ω’)控除を受けられることができれば、所得税を減らすことができます。これはやるしかない‼と思う前にデメリットも見ていきましょう。
デメリット
1 経済的な負担が増える
2 仕送りなどの経済的な支援は、一度始めると辞めにくい
3 医療費が高くなる&国からの給付金がもらえないことがある
3番のデメリットについて、もしも親が【高額医療制度】を使う時には
自分で健康保険に入っている方が負担額は少なくて済む
ことがあります(‘ω’)高齢者になればなるほど、病気などで医療費がかさむのでこれは人によってかなりのデメリットとなりそうです。そして給付金の話ですが、過去にこんなことがありました👇
【平成26年の消費税の引上げの時】 住民税非課税世帯に「臨時福祉給付金(経済対策分)」 が支給されましたが、この時の給付金は所得が高い人の扶養に入っている人は対象外となりました。 |
こういった給付金の対象外になることも考えておかなければなりません(;´・ω・)
※75歳以上の親は後期高齢者医療制度の対象となり、健康保険の扶養から外れてしまうため注意が必要です。
扶養に入れる条件
誰でも扶養に入れるの?
いいえ、もちろん条件があります。扶養控除の条件の一つは
生計を一にすること
です。扶養にするには、基本的に生計を同一にすることが求められます。ただし、生計を一にするといっても
必ずしも同居している必要はありません
入院中だったり別居したりしている場合でも、生計を共にしていれば適用となります(‘ω’)さらに
青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も給与の支払
を受けていないこと又は白色申告者
の事業専従者
も条件の一つです。
専従者ってどういうこと?
専従者とは、個人事業主と生計を一にしており、家族従業員として働く15歳以上の親族および配偶者のことをいいます(‘ω’)専従者の場合は、扶養控除を受けられません。また
年間の合計所得金額が
48万円以下である
必要があります(;´・ω・)なんだか条件多いですね…。所得金額とは、入ってきたお金そのものの額ではなく
収入から経費を差し引いた金額
のことです。ここまで3つの条件を紹介してきましたが、なんだか複雑ですね…(;´・ω・)
親を扶養に入れれば簡単に
節税できるじゃん♪
という単純な話ではなさそうです💦人によっては節税対策になるかもしれませんが、メリット・デメリットを考慮しながら慎重に考えていきましょう(‘ω’)ノ
まとめ
税金の控除は種類がたくさんあり、内容も複雑です(;´・ω・)ただし、これらを上手く活用できるかどうかで、将来の資産がかなり変わってきます。めんどくさいで終わらせるのではなく、トライ&エラーの精神で行動していきましょう♪
他にも資産形成の記事をまとめていますのでよかったらのぞいてみてください(‘ω’)
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